灰ヶ峰生産森林組合定款 (令和4年改正後)
灰が峰生産森林組合定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、組合員の協同により次条に掲げる事業を行うことによって組合員の経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この組合は、次に掲げる事業を行う。
(1) 森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)
(2) 前号の事業に附帯する事業
(名称)
第3条 この組合は、灰ヶ峰生産森林組合という。
(地区)
第4条 この組合の地区は、広島県呉市和庄字北免田の区域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合の事務所は、広島県呉市に置くものとし,別に定める場合を除き、第29条の規定により選任された組合長の住所地とする。
(公告の方法)
第6条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをし、かつ、必要があるときは電子公告により行うものとする。
第2章 組合員
(組合員たる資格)
第7条 この組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人
(2) 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの
(加入)
第8条 組合員になろうとする者は、氏名、住所、引き受けようとする出資口数又は、現物出資をしようとする森林若しくはその森林についての権利及び組合の営む事業に従事するかどうかを記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、理事会の議決によって、その加入の諾否を決し、その旨を申込者に通知する。
3 組合は、前項の規定により加入を承諾する旨の通知を受けた申込者に出資の払込み又は現物出資及び加入金の支払をさせるとともに、遅滞なく組合員名簿に記載する。
4 申込者は前項の規定による出資の払込み又は、現物出資をすることによって組合員となる。
(持分の譲渡制限)
第9条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、前条の規定の例による。ただし、同条3項の出資の払込み又は、現物出資をさせない。
(相続加入)
第10条 組合員の相続人であって、組合員たる資格を有するもの(相続人であって組合員たる資格を有するものが数人あるときは、相続人の同意をもって選定された1人の相続人)が相続開始後90日以内に組合に加入の申出をしたときは、相続開始の時に組合員になったものとみなす。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継する。
(加入の承諾の停止)
第11条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会の日の2週間前から総会終了までの間は、加入の承諾をしないものとする。
(届出義務)
第12条 組合員は、その資格を失い又は、氏名若しくは住所に変更があったときは、直ちにその旨を組合に届け出なければならない。
(脱退)
第13条 組合員は、事業年度末の60日前までにこの組合に書面により脱退の予告をし、その事業年度末に脱退することができる。
(除名)
第14条 組合員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し総会の7日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 出資の払込みその他この組合に対する義務の履行を怠ったとき。
(2) 組合の事業を妨げる行為をしたとき
(3) 法令又は、この組合の定款若しくは規約に違反し、その他組合の信用を失わせるような行為をしたとき
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その旨をその組合員に通知しなければならない。
第3章 出資及び積立金
(出資義務及び出資の最高限度)
第15条 組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、100口を超えることができない。
2 この組合に現物出資をする組合員の氏名、出資の目的たる財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数は、別表の通りとする。
(出資1口の金額及び払込みの方法)
第16条 出資1口の金額は、金100円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第17条 出資口数を増加しようとする組合員については、第8条第1項から第3項までの規定を準用する。
(出資口数の減少)
第18条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面により組合に通知し、理事会の議決を経て、事業年度末においてその出資口数を減少することができる。
(加入金)
第19条 この組合は、組合に加入する者(持分の譲受け(第10条の規定による持分の承継を含む。)によって加入した者を除く。)から加入金を徴収する。
2 前項の加入金に関する事項は、規約で定める。
(過怠金)
第20条 組合員が出資の払込みを怠ったときは、組合は、払込予定金額に対し払込期限の翌日から払込完了の日まで14.6パーセントの割合で組合員から過怠金を徴収する。
(法定準備金)
第21条 この組合は、損失のてん補に充てるため、出資金の総額と同額に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失のある場合には、これをてん補した後の残額。以下同じ。)の10分の1以上を法定準備金として積み立てなければならない。
(資本準備金)
第22条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立てるものとする。
(1) 徴収した過怠金の額
(2) 第25条の規定により算定した持分で、払戻しをしないものの額及び森林組合法(以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第39条(時効)の規定によりその払戻請求権が時効によって消滅したものの額
(3) 徴収した加入金の額
(4) 合併差益
(5) 減資差益
(6) 有形固定資産の受贈益
2 前項の資本準備金は、損失のてん補に充てるほか、取り崩してはならない。
(任意積立金)
第23条 この組合は、剰余金から任意積立金を積み立てることができる。
2 任意積立金は、損失のてん補に充てるほか、取り崩してはならない。ただし、総会の議決による場合は、この限りではない。
(職員退職給与引当金)
第24条 この組合は、職員退職給与規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給与引当金を引き当てる。
2 職員退職給与規程は、理事会の議決により定める。
(持分)
第25条 この組合の財産についての組合員の持分は、事業年度末において、次の標準により定める。
(1) 払込済出資金の総額に相当する財産については、各組合員の払込済出資額に応じて算定する。ただし、その財産が払込済出資金の総額より減少したときは、各組合員の出資額に応じて減額して算定する。
(2) その他の財産については、その組合の解散の場合に限り算定するものとし、その算定の方法は、総会で定める。
2 持分を算定するに当たり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは切り捨てる。
(持分の払戻し)
第26条 組合員が脱退した場合には、前条第1項第1号の規定により算定した持分の払戻しをする。ただし、除名により脱退した場合には、同号の規定により算定した持分額の2分の1とする。
2 組合員が出資口数を減少した場合には、前条第1項第1号の規定により算定した持分額のうち減少した出資口数に応ずる持分額の払戻しをする。
第4章 役職員
(役員の定数)
第27条 この組合に、役員として理事3人、監事1人を置く。
(役員の選任)
第28条 役員の選任は、附属書灰ヶ峰生産森林組合選任規程の定めるところにより行う。
(組合長の選任)
第29条 理事は、組合長1人を互選するものとする。
(組合長の職務)
第30条 組合長は、この組合を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 理事は、あらかじめ互選により定めた順位に従い、組合長事故あるときは、その職務を代理し、組合長欠員のときはその職務を行う。
(理事会)
第31条 この組合の事業の運営につき、次に掲げる事項は、理事会において決する。
(1) 事業を運営するための具体的方針の決定に関する事項
(2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 固定資産の取得又は処分に関する事項
(5) 前各号のほか理事会において必要と認めた事項
2 理事会は、組合長が招集する。
3 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 組合長は、理事会の議長となる。
5 議長は、理事として理事会の議決に加わることができない。
6 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
(監事の職務)
第32条 監事は、少なくとも毎事業年度2回組合の財産及び業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の監査の結果につき理事会及び総会に報告し、意見を述べなければならない。
3 監査についての細則は、監事がこれを定める。
4 前項の細則は、総会の議決を経なければならない。
(役員の責任)
第33条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事又は監事がその任務を怠ったときは、その理事又は監事は、それぞれこの組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 理事又は監事がその職務を行うにつき、悪意又は重大な過失があったときは、その理事又は監事は、それぞれ第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
4 前2項の行為が理事会の決議に基づいてなされたときは、その決議に賛成した理事はその行為をしたものとみなす。
5 前項の決議に参加した理事であって議事録に異議をとどめなかった者は、その決議に賛成したものと推定する。
6 監事が第2項及び第3項の規定により、この組合又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、理事もその責めに任ずべきときは、その監事及び理事は、これを連帯債務者とする。
(役員の任期)
第34条 役員の任期は3年とする。
2 役員の一部が欠けたために選任により 就任した役員の任期は、現任者の任期の残りの期間とする。
3 役員の任期の満了の日がその任期中の最終の決算期に関する通常総会の日以前であるときは、その任期を当該通常総会が終了する日まで延長する。
4 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の報酬)
第35条 役員の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。
第5章 総会
(総会の招集)
第36条 理事は、毎事業年度1回4月又は5月に通常総会を招集する。
2 理事は、次に掲げる場合に臨時総会を招集する。
(1) 理事が必要と認めたとき。
(2) 組合員がその5分の1の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したとき。
(3) 組合員がその5分の1以上の連署をもって役員の改選を請求したき。
3 前項第2号又は第3号の場合には、理事は、請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 監事は、次に掲げる場合には臨時総会を招集しなければならない。
(1) 理事の職務を行うものがないとき又は、理事が第2項第2号又は第3号の請求があっても正当な理由がないのに招集の手続をとらないとき。
(2) 監事が財産の状況又は業務の執行について、不整の点があることを発見した場合において、これを総会に報告するため必要と認めたとき。
(総会の招集手続)
第37条 総会の招集は、その総会の日の10日前までに書面をもって、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を組合員に通知してするものとする。
(総会の定数)
第38条 総会は、組合員の2分の1以上が出席しなければ議事を開いて議決することができない。この場合において、第43条又は第44条の規定により代理人又は書面をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
2 前項に規定する組合員の出席がないときは、理事は、20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、法第100条第2項において準用する法第63条各号(特別議決事項)に掲げる事項については、この限りではない。
(総会の議決事項)
第39条 法又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) この組合が加入している森林組合の合併について同意すること。
(2) 農林中央金庫への加入又はこれからの脱退
(3) この組合の事業を行うため必要がある場合において会社の株式を取得し、又は会社若しくは団体(森林組合及び農林中央金庫を除く。)に対し出資若しくは出えんをすること。
(4) その他理事会において必要と認める事項
(緊急議案)
第40条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人による者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第37条の規定により、あらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第100条第2項において準用する法第63条各号(特別議決事項)に掲げる事項は、この限りでない。
(議長の選任)
第41条 総会の議長は、出席した組合員のうちから組合員が選任する。
(議事)
第42条 総会の議事は、出席した組合員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
(代理人)
第43条 組合員は、総会に出席できない場合には、代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、次の各号の1に該当する者でなければならない。
(1) 組合員
(2) その組合員と同じ世帯に属する成年者
3 代理人は、4人以下の組合員を代理することができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(書面による議決権の行使)
第44条 組合員が前条の規定による代理人をもって議決権を行使できない場合には、書面をもって議決権を行うことができる。
2 前項の規定によって書面による議決権を行使しようとする組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印の上、組合に提出しなければならない。
3 前項の書面による議決権の行使は、その書面が総会の日の前日までに組合に到達しないときは、無効とする。
(総会議事録の作成)
第45条 総会の議事については、議事の経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事全員が、これに署名又は記名押印しなければならない。
第6章 事業の執行及び会計
(事業年度)
第46条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(余裕金運用の制限)
第47条 この組合の余裕金は、次に掲げる目的以外の目的には運用することができない。
(1) 信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫への預け金
(2) 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債権に係る債務を政府が保証している債権をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
(3) 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
(4) 銀行又は信託会社への金銭信託(元本補てん及び利益補足の契約があるものに限る。)
(5) 貸付信託の受益証券の取得
(預入れ先銀行及び金融債券等の種類)
第48条 次に掲げる事項は、毎事業年度総会の議決を経なければならない。
(1) 前条第1号の規定により預入れを行う協同組合若しくは、その連合会、銀行又は信用金庫
(2) 前条第2号の規定により取得する農林中央金庫以外の金融機関の発行する債券の種類
(3) 前条第3号の規定により取得する債券の種類
(4) 前条第4号の規定による信託先銀行又は信託会社
(5) 前条第5号の規定により取得する証券の種類
(規約)
第49条 次に掲げる事項は、この定款に定めるものを除いて規約で定める。
(1) 総会及び理事会に関する規定
(2) 業務の執行及び会計に関する規定
(3) 役員に関する規定
(4) 組合員に関する規定
(5) その他定款の実施に関し必要な規定
第7章 剰余金の処分及び損失の処理
(剰余金の処分)
第50条 剰余金から、法定準備金に積み立てるべき金額及び任意積立金を積み立てる場合にあってはその金額を差し引き、なお残余があるときは、払込済出資額に応ずる配当金、事業に従事した程度に応ずる配当金又は繰越金に充てる。
(配当)
第51条 出資額に応ずる配当は、事業年末における組合員の払込済出資額に応じてこれをするものとし、その率は年10パーセント以内とする。
2 事業に従事した程度に応ずる配当は、その事業年度内において組合の営む事業に従事した日数のほか、労務の内容に応じて行うものとする。
3 第25条第2項の規定は、配当金の計算に準用する。
(損失の処理)
第52条 損失は、任意積立金、資本準備金及び法定準備金の順序によりてん補する。
附 則
この定款は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。
附 則(令和4年改正附則)
改正後の定款は、広島県の認可を受けた日から実施し,令和4年5月31日から適用する。
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